子ども・若者育成支援推進法

# 平成二十一年法律第七十一号 #

第四条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国 及び 他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。