第二十条から前条までに定めるもののほか、本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第二十七条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正