本部に、孤独・孤立対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第二十五条 # 孤独・孤立対策推進本部員
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
総務大臣
二
号
法務大臣
三
号
文部科学大臣
四
号
厚生労働大臣
五
号
農林水産大臣
六
号
国土交通大臣
七
号
環境大臣
八
号
前各号に掲げるもののほか、本部長 及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者