国 及び地方公共団体は、国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民 その他の関係者が相互に連携と協働を図ることにより、孤独・孤立対策に関する施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間における協議の促進 その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第十一条 # 協議の促進等
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正