協議会の事務(調整機関としての事務を含む。以下この条において同じ。)に従事する者 又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第十八条 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正