第十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
孤独・孤立対策推進法
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令和五年法律第四十五号
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第四章 罰則
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月04日 17時17分