学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第三十条 # 地域の関係機関等との連携

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署 その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体 その他の関係団体、当該地域の住民 その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。