学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署 その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体 その他の関係団体、当該地域の住民 その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第三十条 # 地域の関係機関等との連携
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正