学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第三章 学校安全

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月30日 07時24分


1項

学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下 この条 及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険 又は危害が現に生じた場合(同条第一項 及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設 及び設備 並びに管理運営体制の整備充実 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設 及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活 その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修 その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

1項

校長は、当該学校の施設 又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

1項

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容 及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。

2項

校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施 その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

3項

学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等 及び当該事故等により心理的外傷 その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等 その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。


この場合においては、第十条の規定を準用する。

1項

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署 その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体 その他の関係団体、当該地域の住民 その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。