学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第二十七条 # 学校安全計画の策定等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設 及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活 その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修 その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。