学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第二節 健康相談等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時21分
養護教諭 その他の職員は、相互に連携して、健康相談 又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条 及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
学校においては、救急処置、健康相談 又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関 その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。