学校においては、児童生徒等 及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等 及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導 その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第五条 # 学校保健計画の策定等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正