学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等 及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設 及び設備 並びに管理運営体制の整備充実 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第一節 学校の管理運営等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月30日 07時24分
学校においては、児童生徒等 及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等 及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導 その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持 その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条 及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等 及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。
学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置 その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。