市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予 若しくは免除 又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等 適切な措置をとらなければならない。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第十二条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正