学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第三節 健康診断

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月16日 18時58分


1項

市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。

1項

市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予 若しくは免除 又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等 適切な措置をとらなければならない。

1項

学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く)の健康診断を行わなければならない。

2項

学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。

1項

学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動 及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

1項

学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

2項

学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。

1項

学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

1項

健康診断の方法 及び技術的基準については、文部科学省令で定める。

2項

第十一条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期 及び検査の項目 その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き第十一条の健康診断に関するものについては政令で、第十三条 及び第十五条の健康診断に関するものについては文部科学省令で定める。

3項

前二項の文部科学省令は、健康増進法平成十四年法律第百三号第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

1項

学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合 その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。