学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第十五条 # 職員の健康診断

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

2項

学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。