学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月30日 07時24分


1項

学校の設置者は、他の法律に特別の定めがある場合のほか、この法律に基づき処理すべき事務を校長に委任することができる。

1項

専修学校には、保健管理に関する専門的事項に関し、技術 及び指導を行う医師を置くように努めなければならない。

2項

専修学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置等を行うため、保健室を設けるように努めなければならない。

3項

第三条から第六条まで第八条から第十条まで第十三条から第二十一条まで 及び第二十六条から前条までの規定は、専修学校に準用する。