学校図書館法

# 昭和二十八年法律第百八十五号 #
略称 : 図書館 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程 及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程 及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料 その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童 又は生徒 及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童 又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。