学校図書館法

昭和二十八年法律第百八十五号
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年六月二十四日公布(平成二十七年法律第四十六号)改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 21時08分

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1項

この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、 その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

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1項

この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程 及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程 及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料 その他 学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、 これを児童 又は生徒 及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童 又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

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1項

学校には、学校図書館を設けなければならない。

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1項

学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童 又は生徒 及び教員の利用に供するものとする。

一 号

図書館資料を収集し、児童 又は生徒 及び教員の利用に供すること。

二 号

図書館資料の分類排列を適切にし、及び その目録を整備すること。

三 号

読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四 号

図書館資料の利用 その他 学校図書館の利用に関し、児童 又は生徒に対し指導を行うこと。

五 号

他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2項

学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

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1項

学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。

2項

前項の司書教諭は、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭 又は教諭(以下 この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。


この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

3項

前項に規定する司書教諭の講習は、大学 その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

4項

前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目 及び単位 その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

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1項

学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善 及び向上を図り、児童 又は生徒 及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、 専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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1項

学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるよう その設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。

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1項

国は、第六条第二項に規定するもののほか、 学校図書館を整備し、及び その充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一 号

学校図書館の整備 及び充実 並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。

二 号

学校図書館の設置 及び運営に関し、専門的、技術的な指導 及び勧告を与えること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備 及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。

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