政府は、学校教育の情報化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
学校教育の情報化の推進に関する法律
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令和元年法律第四十七号
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第七条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正