学校教育の情報化の推進に関する法律

# 令和元年法律第四十七号 #

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

学校教育の情報化の推進は、情報通信技術の特性を生かして、個々の児童生徒の能力、特性等に応じた教育、双方向性のある教育(児童生徒の主体的な学習を促す教育をいう。)等が学校の教員による適切な指導を通じて行われることにより、各教科等の指導等において、情報 及び情報手段を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の体系的な育成 その他の知識 及び技能の習得等(心身の発達に応じて、基礎的な知識 及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力 その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことをいう。)が効果的に図られるよう行われなければならない。

2項

学校教育の情報化の推進は、デジタル教科書 その他のデジタル教材を活用した学習 その他の情報通信技術を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、体験学習等とを適切に組み合わせること等により、多様な方法による学習が推進されるよう行われなければならない。

3項

学校教育の情報化の推進は、全ての児童生徒が、その家庭の経済的な状況、 居住する地域、障害の有無等にかかわらず、等しく、学校教育の情報化の恵沢を享受し、もって教育の機会均等が図られるよう 行われなければならない。

4項

学校教育の情報化の推進は、情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、学校の教職員の負担が軽減され、児童生徒に対する教育の充実が図られるよう行われなければならない。

5項

学校教育の情報化の推進は、児童生徒等の個人情報の適正な取扱い 及びサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十七条において同じ。)の確保を図りつつ行われなければならない。

6項

学校教育の情報化の推進は、児童生徒による情報通信技術の利用が児童生徒の健康、 生活等に及ぼす影響に十分配慮して行われなければならない。