学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第七十六条

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十七号

1項

特別支援学校には、小学部 及び中学部を置かなければならない。


ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。

○2項

特別支援学校には、小学部 及び中学部のほか、幼稚部 又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部 及び中学部を置かないで幼稚部 又は高等部のみを置くことができる。