学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第八章 特別支援教育

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時22分


1項

特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上 又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

1項

特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。

1項

特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童 又は生徒の教育に関し必要な助言 又は援助を行うよう努めるものとする。

1項

第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。

1項

特別支援学校には、小学部 及び中学部を置かなければならない。


ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。

○2項

特別支援学校には、小学部 及び中学部のほか、幼稚部 又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部 及び中学部を置かないで幼稚部 又は高等部のみを置くことができる。

1項

特別支援学校の幼稚部の教育課程 その他の保育内容、 小学部 及び中学部の教育課程 又は高等部の学科 及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。

1項

特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。


ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。

1項

寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。

○2項

寄宿舎指導員は、 寄宿舎における幼児、児童 又は生徒の日常生活上の世話 及び生活指導に従事する。

1項

都道府県は、その区域内にある学齢児童 及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。

1項

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 及び中等教育学校においては、次項各号いずれかに該当する幼児、児童 及び生徒 その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童 及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上 又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

○2項

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 及び中等教育学校には、次の各号いずれかに該当する児童 及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。

一 号

知的障害者

二 号

肢体不自由者

三 号

身体虚弱者

四 号

弱視者

五 号

難聴者

六 号

その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

○3項

前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童 及び生徒に対して、 特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。

1項

第二十六条第二十七条第三十一条第四十九条 及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条第三十四条第四十九条 及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条第三十七条第二十八条第四十九条 及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで第四十七条 及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。