特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童 又は生徒の教育に関し必要な助言 又は援助を行うよう努めるものとする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第七十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正