学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第九十三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学に、教授会を置く。

○2項

教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

一 号

学生の入学、卒業 及び課程の修了

二 号

学位の授与

三 号

前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

○3項

教授会は、前項に規定するもののほか、学長 及び学部長 その他の教授会が置かれる組織の長(以下 この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

○4項

教授会の組織には、准教授 その他の職員を加えることができる。