学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第九章 大学

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時22分


1項

大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的 及び応用的能力を展開させることを目的とする。

○2項

大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

1項

前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。

○2項

専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者 その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。

○3項

専門職大学には、第八十七条第二項に規定する課程を置くことができない

1項

大学は、通信による教育を行うことができる。

1項

大学には、学部を置くことを常例とする。


ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

1項

大学には、夜間において授業を行う学部 又は通信による教育を行う学部を置くことができる。

1項

大学の修業年限は、四年とする。


ただし、特別の専門事項を教授研究する学部 及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。

○2項

医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。

1項

専門職大学の課程は、これを前期二年の前期課程 及び後期二年の後期課程 又は前期三年の前期課程 及び後期一年の後期課程(前条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部にあつては、前期二年の前期課程 及び後期二年以上の後期課程 又は前期三年の前期課程 及び後期一年以上の後期課程)に区分することができる。

○2項

専門職大学の前期課程における教育は、第八十三条の二第一項に規定する目的のうち、 専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを実現するために行われるものとする。

○3項

専門職大学の後期課程における教育は、前期課程における教育の基礎の上に、第八十三条の二第一項に規定する目的を実現するために行われるものとする。

○4項

第一項の規定により前期課程 及び後期課程に区分された専門職大学の課程においては、 当該前期課程を修了しなければ、当該前期課程から当該後期課程に進学することができないものとする。

1項

大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数 その他の事項を勘案して大学が定める期間を修業年限に通算することができる。


ただし、その期間は、当該大学の修業年限の二分の一を超えてはならない。

1項

専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等(専門職大学 又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項 及び第六項において「専門職短期大学」という。)をいう。以下 この条 及び第百九条第三項において同じ。)に入学する場合において、当該実践的な能力の修得により当該専門職大学等の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準 その他の事項を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算することができる。


ただし、その期間は、当該専門職大学等の修業年限の二分の一を超えない範囲内で文部科学大臣の定める期間を超えてはならない

1項

大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生(第八十七条第二項に規定する課程に在学するものを除く)で当該大学に三年同条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部の学生にあつては、三年以上で文部科学大臣の定める期間)以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、同項の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。

1項

大学に入学することのできる者は、高等学校 若しくは中等教育学校を卒業した者 若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

○2項

前項の規定にかかわらず次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、 当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。

一 号

当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。

二 号

当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績 及び指導体制を有すること。

1項

大学には、専攻科 及び別科を置くことができる。

○2項

大学の専攻科は、大学を卒業した者 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、 精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

○3項

大学の別科は、前条第一項に規定する入学資格を有する者に対して、 簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

1項

大学には学長、教授、准教授、助教、助手 及び事務職員を置かなければならない。


ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教 又は助手を置かないことができる

○2項

大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員 その他必要な職員を置くことができる。

○3項

学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

○4項

副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

○5項

学部長は、学部に関する校務をつかさどる。

○6項

教授は、専攻分野について、教育上、研究上 又は実務上の特に優れた知識、能力 及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

○7項

准教授は、専攻分野について、教育上、研究上 又は実務上の優れた知識、能力 及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

○8項

助教は、専攻分野について、教育上、研究上 又は実務上の知識 及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

○9項

助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

○10項

講師は、教授 又は准教授に準ずる職務に従事する。

1項

大学に、教授会を置く。

○2項

教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

一 号

学生の入学、卒業 及び課程の修了

二 号

学位の授与

三 号

前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

○3項

教授会は、前項に規定するもののほか、学長 及び学部長 その他の教授会が置かれる組織の長(以下 この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

○4項

教授会の組織には、准教授 その他の職員を加えることができる。

1項

大学について第三条に規定する設置基準を定める場合 及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

1項

大学の設置の認可を行う場合 及び大学に対し第四条第三項 若しくは第十五条第二項 若しくは第三項の規定による命令 又は同条第一項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

1項

大学には、研究所 その他の研究施設を附置することができる。

1項

大学には、大学院を置くことができる。

1項

公立 又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。

1項

大学院は、学術の理論 及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識 及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

○2項

大学院のうち、学術の理論 及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識 及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。

○3項

専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者 その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。

1項

大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。


ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

1項

大学院を置く大学には、 夜間において授業を行う研究科 又は通信による教育を行う研究科を置くことができる。

1項

大学院に入学することのできる者は、第八十三条の大学を卒業した者 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。


ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位 若しくは第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。

○2項

前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、 当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの(当該単位の修得の状況 及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づき、これと同等以上の能力 及び資質を有すると認めるものを含む。)を、当該大学院に入学させることができる。

1項

教育研究上特別の必要がある場合においては、第八十五条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。

1項

大学(専門職大学 及び第百八条第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。以下 この項 及び第七項において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。

○2項

専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職大学を卒業した者(第八十七条の二第一項の規定によりその課程を前期課程 及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。)に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

○3項

大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、大学院(専門職大学院を除く)の課程を修了した者に対し修士 又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

○4項

大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。

○5項

短期大学(専門職短期大学を除く。以下 この項において同じ。)は、 文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し、短期大学士の学位を授与するものとする。

○6項

専門職短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職短期大学を卒業した者に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

○7項

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。

一 号

短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得 又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者

学士

二 号

学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学 又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者

学士、修士 又は博士

○8項

学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

1項

大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

1項

大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授 又は講師として勤務した者であつて、教育上 又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。

1項

大学においては、公開講座の施設を設けることができる。

○2項

公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

1項

大学は、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、 深く専門の学芸を教授研究し、職業 又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。

○2項

前項に規定する目的をその目的とする大学は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年 又は三年とする。

○3項

前項の大学は、短期大学と称する。

○4項

第二項の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。

○5項

第八十三条の二第二項の規定は、前項の大学に準用する。

○6項

第二項の大学には、第八十五条 及び第八十六条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。

○7項

第二項の大学には、学科を置く。

○8項

第二項の大学には、夜間において授業を行う学科 又は通信による教育を行う学科を置くことができる。

○9項

第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に編入学することができる。

○10項

第九十七条の規定は、第二項の大学については適用しない

1項

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育 及び研究、組織 及び運営 並びに施設 及び設備(次項 及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検 及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

○2項

大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。


ただし、認証評価機関が存在しない場合 その他 特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

○3項

専門職大学等 又は専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等 又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等 又は専門職大学院の教育課程、教員組織 その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。


ただし、当該専門職大学等 又は専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合 その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

○4項

前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に従つて行うものとする。

5項

第二項 及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況(第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況 及び第三項に規定する専門職大学等 又は専門職大学院の教育課程、教員組織 その他教育研究活動の状況をいう。次項 及び第七項において同じ。)が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。

6項

大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(次項において「適合認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。

7項

文部科学大臣は、大学が教育研究等状況について適合認定を受けられなかつたときは、当該大学に対し、当該大学の教育研究等状況について、報告 又は資料の提出を求めるものとする。

1項

認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。

○2項

文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号いずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。

一 号

大学評価基準 及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。

二 号

認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。

三 号

第四項に規定する措置(同項に規定する通知を除く)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。

四 号

認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。

五 号

次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。

六 号

その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

○3項

前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。

○4項

認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。

○5項

認証評価機関は、大学評価基準、評価方法 その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部 若しくは一部を休止 若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

○6項

文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

○2項

文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第二項 及び第三項の規定に適合しなくなつたと認めるとき その他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。

○3項

文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

一 号

認証評価機関の認証をするとき。

二 号

第百十条第三項の細目を定めるとき。

三 号

認証評価機関の認証を取り消すとき。

1項

大学は、教育研究の成果の普及 及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。

1項

第三十七条第十四項 及び第六十条第六項の規定は、大学に準用する。