学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第九十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学の設置の認可を行う場合 及び大学に対し第四条第三項 若しくは第十五条第二項 若しくは第三項の規定による命令 又は同条第一項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。