学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第九十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

大学について第三条に規定する設置基準を定める場合 及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。