学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第二十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

幼稚園には、園長、教頭 及び教諭を置かなければならない。

○2項

幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭 その他必要な職員を置くことができる。

○3項

第一項の規定にかかわらず、副園長を置くとき その他特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

○4項

園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

○5項

副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

○6項

教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長 及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

○7項

主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長 及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。

○8項

指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭 その他の職員に対して、保育の改善 及び充実のために必要な指導 及び助言を行う。

○9項

教諭は、幼児の保育をつかさどる。

○10項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭 又は講師を置くことができる。

○11項

学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項の規定にかかわらず、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長 及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。