学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第二十条

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十七号

1項

学齢児童 又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童 又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。