学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第五条

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十七号

1項

学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。