学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時22分


1項

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学 及び高等専門学校とする。

1項

学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人 及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項 及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

○2項

この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

1項

学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制 その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

1項

次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更 その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。


これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間 その他特別の時間 又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院 及び大学院の研究科 並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。

一 号

公立 又は私立の大学 及び高等専門学校

文部科学大臣

二 号

市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次条第十三条第二項第十四条第百三十条第一項 及び第百三十一条において同じ。)の設置する高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校 > 都道府県の教育委員会

三 号

私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校

都道府県知事

○2項

前項の規定にかかわらず同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。


この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

一 号

大学の学部 若しくは大学院の研究科 又は第百八条第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類 及び分野の変更を伴わないもの

二 号

大学の学部 若しくは大学院の研究科 又は第百八条第二項の大学の学科の廃止

三 号

前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項

○3項

文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業 その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校については、第一項の規定は、適用しない


この場合において、当該高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校を設置する者は、同項の規定により認可を受けなければならないとされている事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

○5項

第二項第一号の学位の種類 及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。

1項

市町村は、その設置する幼稚園の設置 廃止等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

1項

学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

1項

学校においては、授業料を徴収することができる。


ただし、国立 又は公立の小学校 及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない

1項

学校には、校長 及び相当数の教員を置かなければならない。

1項

校長 及び教員(教育職員免許法昭和二十四年法律第百四十七号)の適用を受ける者を除く)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、校長 又は教員となることができない。

一 号
禁錮以上の刑に処せられた者
二 号

教育職員免許法第十条第一項第二号 又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者

三 号

教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者

四 号

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

1項

私立学校は、校長を定め、大学 及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学 及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

1項

校長 及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒 及び学生に懲戒を加えることができる。


ただし、体罰を加えることはできない。

1項

学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒 及び学生 並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。

1項

第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号いずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。

一 号

法令の規定に故意に違反したとき

二 号

法令の規定によりその者がした命令に違反したとき

三 号

六箇月以上授業を行わなかつたとき

○2項

前項の規定は、市町村の設置する幼稚園に準用する。


この場合において、

同項
それぞれ同項各号に定める者」とあり、
及び同項第二号
その者」とあるのは、
「都道府県の教育委員会」と

読み替えるものとする。

1項

大学 及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学 及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業 その他の事項について、法令の規定 又は都道府県の教育委員会 若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。

1項

文部科学大臣は、公立 又は私立の大学 及び高等専門学校が、設備、授業 その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

○2項

文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつても なお当該勧告に係る事項(次項において「勧告事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。

○3項

文部科学大臣は、前項の規定による命令によつても なお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。

○4項

文部科学大臣は、第一項の規定による勧告 又は第二項 若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告 又は資料の提出を求めることができる。