中等教育学校の前期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第六十七条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
中等教育学校の後期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、心身の発達 及び進路に応じて、高度な普通教育 及び専門教育を施すことを実現するため、第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。