学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第七章 中等教育学校

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時22分


1項

中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達 及び進路に応じて、 義務教育として行われる普通教育 並びに高度な普通教育 及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

1項

中等教育学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう 行われるものとする。

一 号

豊かな人間性、創造性 及び健やかな身体を養い、国家 及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

二 号

社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術 及び技能を習得させること。

三 号

個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。

1項

中等教育学校の修業年限は、六年とする。

1項

中等教育学校の課程は、 これを前期三年の前期課程 及び後期三年の後期課程に区分する。

1項

中等教育学校の前期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

○2項

中等教育学校の後期課程における教育は、第六十三条に規定する目的のうち、心身の発達 及び進路に応じて、高度な普通教育 及び専門教育を施すことを実現するため、第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

1項

中等教育学校の前期課程の教育課程に関する事項 並びに後期課程の学科 及び教育課程に関する事項は、第六十三条第六十四条 及び前条の規定 並びに第七十条第一項において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

1項

中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭 及び事務職員を置かなければならない。

○2項

中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員 その他 必要な職員を置くことができる。

○3項

第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、 養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる

○4項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、 教諭に代えて助教諭 又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

1項

第三十条第二項第三十一条第三十四条第三十七条第四項から第十七項まで 及び第十九項第四十二条から第四十四条まで第五十九条 並びに第六十条第四項 及び第六項の規定は中等教育学校に、第五十三条から第五十五条まで第五十八条第五十八条の二 及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。


この場合において、

第三十条第二項
前項」とあるのは
第六十四条」と、

第三十一条
前条第一項」とあるのは
第六十四条」と

読み替えるものとする。

○2項

前項において準用する第五十三条 又は第五十四条の規定により後期課程に定時制の課程 又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第六十五条の規定にかかわらず、当該定時制の課程 又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。


この場合において、

第六十六条
後期三年の後期課程」とあるのは、
「後期三年以上の後期課程」と

する。

1項

同一の設置者が設置する中学校 及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。