学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒 及び学生 並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正