文部科学大臣は、公立 又は私立の大学 及び高等専門学校が、設備、授業 その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
学校教育法
#
昭和二十二年法律第二十六号
#
略称 : 学教法
第十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつても なお当該勧告に係る事項(次項において「勧告事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。
文部科学大臣は、前項の規定による命令によつても なお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。
文部科学大臣は、第一項の規定による勧告 又は第二項 若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告 又は資料の提出を求めることができる。