前条第一項 又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全 その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、 市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項 又は第二項の義務を猶予 又は免除することができる。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第十八条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正