町村が、前二条の規定による負担に堪えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、 都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第四十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正