学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第四章 小学校

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時22分


1項

小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。

1項

小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

○2項

前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識 及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力 その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

1項

小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動 その他の体験活動の充実に努めるものとする。


この場合において、社会教育関係団体 その他の関係団体 及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。

1項

小学校の修業年限は、六年とする。

1項

小学校の教育課程に関する事項は、第二十九条 及び第三十条の規定に従い、文部科学大臣が定める。

1項

小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書 又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

○2項

前項に規定する教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)である教材がある場合には、同項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、児童の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。

○3項

前項に規定する場合において、視覚障害、発達障害 その他の文部科学大臣の定める事由により教科用図書を使用して学習することが困難な児童に対し、教科用図書に用いられた文字、図形等の拡大 又は音声への変換 その他の同項に規定する教材を電子計算機において用いることにより可能となる方法で指導することにより当該児童の学習上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときは、 文部科学大臣の定めるところにより、教育課程の全部 又は一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。

○4項

教科用図書 及び第二項に規定する教材以外の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。

○5項

第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。

1項

市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の 又は二以上を繰り返し行う等 性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 号

他の児童に傷害、心身の苦痛 又は財産上の損失を与える行為

二 号

職員に傷害 又は心身の苦痛を与える行為

三 号

施設 又は設備を損壊する行為

四 号

授業 その他の教育活動の実施を妨げる行為

○2項

市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由 及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

○3項

前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

○4項

市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援 その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

1項

学齢に達しない子は、小学校に入学させることができない

1項

小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭 及び事務職員を置かなければならない。

○2項

小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭 その他必要な職員を置くことができる。

○3項

第一項の規定にかかわらず、副校長を置くとき その他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

○4項

校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

○5項

副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

○6項

副校長は、校長に事故があるときは その職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。


この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

○7項

教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長 及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

○8項

教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長 及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長 及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。


この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

○9項

主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長 及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

○10項

指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭 その他の職員に対して、教育指導の改善 及び充実のために必要な指導 及び助言を行う。

○11項

教諭は、児童の教育をつかさどる。

○12項

養護教諭は、児童の養護をつかさどる。

○13項

栄養教諭は、児童の栄養の指導 及び管理をつかさどる。

○14項

事務職員は、事務をつかさどる。

○15項

助教諭は、教諭の職務を助ける。

○16項

講師は、教諭 又は助教諭に準ずる職務に従事する。

○17項

養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

○18項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭 又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

○19項

学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長 及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

1項

市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。


ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつて これに代えることができる。

1項

市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部 又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。

1項

市町村は、前二条の規定によることを不可能 又は不適当と認めるときは、 小学校 又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部 又は一部の教育事務を、他の市町村 又は前条の市町村の組合に委託することができる。

○2項

前項の場合においては、

地方自治法第二百五十二条の十四第三項において準用する同法第二百五十二条の二の二第二項
都道府県知事」とあるのは、
「都道府県知事 及び都道府県の教育委員会」と

読み替えるものとする。

1項

町村が、前二条の規定による負担に堪えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、 都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。

1項

小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動 その他の学校運営の状況について評価を行い、 その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

1項

小学校は、当該小学校に関する保護者 及び地域住民 その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携 及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動 その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

1項

私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。