義務教育学校の前期課程 及び後期課程の教育課程に関する事項は、第四十九条の二、第四十九条の三 及び前条の規定 並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第四十九条の七
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正