小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動 その他の学校運営の状況について評価を行い、 その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第四十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正