次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更 その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間 その他特別の時間 又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院 及び大学院の研究科 並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。
公立 又は私立の大学 及び高等専門学校
文部科学大臣
市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次条、第十三条第二項、第十四条、第百三十条第一項 及び第百三十一条において同じ。)の設置する高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校 > 都道府県の教育委員会
私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校
都道府県知事