専修学校、各種学校 その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称 又は大学院の名称を用いてはならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百三十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、 専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。