学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第十二章 雑則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時22分


1項

第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの 及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く)は、各種学校とする。

○2項

第四条第一項前段、第五条から第七条まで第九条から第十一条まで第十三条第一項第十四条 及び第四十二条から第四十四条までの規定は、各種学校に準用する。


この場合において、

第四条第一項前段中
次の各号に掲げる学校」とあるのは
「市町村の設置する各種学校 又は私立の各種学校」と、

当該各号に定める者」とあるのは
「都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、

第十条
大学 及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学 及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは
「都道府県知事に」と、

第十三条第一項
第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは
「市町村の設置する各種学校 又は私立の各種学校」と、

同項各号に定める者」とあるのは
「都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、

同項第二号
その者」とあるのは
「当該都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、

第十四条
大学 及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学 及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは
「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と

読み替えるものとする。

○3項

前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

1項

専修学校、各種学校 その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称 又は大学院の名称を用いてはならない。

○2項

高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、 専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。

1項

都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、学校以外のもの 又は専修学校 若しくは各種学校以外のものが専修学校 又は各種学校の教育を行うものと認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校設置 又は各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。


ただし、その期間は、一箇月を下ることができない。

○2項

都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、前項に規定する関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校 若しくは各種学校の教育を行つているとき、又は専修学校設置 若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかつた場合において引き続き専修学校 若しくは各種学校の教育を行つているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。

○3項

都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。

1項

学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育 その他公共のために、利用させることができる。

1項

第十七条第三項の政令で定める事項のうち同条第一項 又は第二項の義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない

1項

文部科学大臣がする大学 又は高等専門学校の設置の認可に関する処分 又は その不作為については、審査請求をすることができない

1項

この法律における市には、東京都の区を含むものとする。

1項

この法律(第八十五条 及び第百条除く)及び他の法令(教育公務員特例法昭和二十四年法律第一号)及び当該法令に特別の定めのあるものを除く)において、大学の学部には第八十五条ただし書に規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には第百条ただし書に規定する組織を含むものとする。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。