大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授 又は講師として勤務した者であつて、教育上 又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
学校教育法
#
昭和二十二年法律第二十六号
#
略称 : 学教法
第百六条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正