第十七条第一項 又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百四十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。