学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百四十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

第十七条第一項 又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。

○2項

法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。