学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第十三章 罰則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時22分


1項

第十三条第一項同条第二項第百三十三条第一項 及び第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による閉鎖命令 又は第百三十六条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は二十万円以下の罰金に処する。

1項

第十七条第一項 又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。

○2項

法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

1項

第二十条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

第百三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。