宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第七十九条の二

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十八号

1項

第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。