宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

不正の手段によつての免許を受けた者

二 号

の規定に違反した者

三 号

の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者

四 号

又はの規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

1項

の規定に違反してに掲げる行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

の規定に違反してに掲げる行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

又はの規定による試験事務 又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 若しくは職員 又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

において準用する場合を含む。)、 又はの規定に違反した者

二 号

の規定に違反してに掲げる行為をした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

の免許申請書 又はの書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

又はの規定に違反した者

三 号

不正の手段によつて 又はの指定を受けた者

四 号

の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者

五 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者

六 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による命令に違反した者

七 号

において準用するの規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者

八 号

において準用するの事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

又はの規定に違反した者

三 号

又はの規定に違反した者

三の二 号

の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれにに規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

四 号

の規定による帳簿を備え付けず、又はこれにに規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

五 号

若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)又はの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書 若しくは虚偽の資料を提出した者

六 号

及びにおいて準用する場合を含む。) 又は 若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

七 号

の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これにに規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者

2項

前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

若しくは 又はの規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又はの規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

又は

一億円以下の罰金刑

二 号

又は除く

各本条の罰金刑

1項

の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにの規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

若しくは 又はの規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。