宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時50分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者

二 号

第十二条第一項の規定に違反した者

三 号

第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者

四 号

第六十五条第二項 又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

1項

第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第十六条の十五第二項 又は第十七条の十四の規定による試験事務 又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 若しくは職員 又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくは その職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十五条第五項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条 又は第四十四条の規定に違反した者

二 号

第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項の免許申請書 又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十二条第二項第十三条第二項第三十一条の三第三項 又は第四十六条第二項の規定に違反した者

三 号

不正の手段によつて第四十一条第一項第一号 又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者

四 号

第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者

五 号

第六十条第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者

六 号

第六十一条第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者

七 号

第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者

八 号

第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第五十条第二項第五十三条第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第三十七条第四十六条第四項第四十八条第一項 又は第五十条第一項の規定に違反した者

三 号

第四十五条 又は第七十五条の三の規定に違反した者

三の二 号

第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

四 号

第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

五 号

第五十条の十二第一項第六十三条第一項 若しくは第三項これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項第六十三条の三第二項 及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項から 第三項までの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書 若しくは虚偽の資料を提出した者

六 号

第五十条の十二第一項第六十三条の二第一項第六十三条の三第二項 及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。) 又は第七十二条第一項 若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

七 号

第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者

2項

前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条の十一 又は第十七条の十五の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第十六条の十三第一項 若しくは第二項 又は第十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又は第十七条の十の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第七十九条 又は第七十九条の二

一億円以下の罰金刑

二 号

第八十条 又は第八十一条から 第八十三条まで同条第一項第三号除く

各本条の罰金刑

1項

第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

第十七条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第二十二条の二第六項 若しくは第七項第三十五条第四項 又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。