国土交通大臣 又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿 並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。) 並びに第四条第二項第六号 及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。) 又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第十条 # 宅地建物取引業者名簿等の閲覧
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十八号