宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第二章 免許

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時50分


1項

宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店 その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

2項

前項の免許の有効期間は、五年とする。

3項

前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。

4項

前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も その処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5項

前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6項

第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営 並びに宅地 及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号
法人である場合においては、その役員の氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 号
個人である場合においては、その者の氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 号
事務所の名称 及び所在地
五 号

前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名

六 号
他に事業を行つているときは、その事業の種類
2項

前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
宅地建物取引業経歴書
二 号

第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面

三 号

事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面

四 号
その他国土交通省令で定める書面
1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号いずれかに該当する場合 又は免許申請書 若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

第六十六条第一項第八号 又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下 この条第十八条第一項第六十五条第二項 及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

三 号

第六十六条第一項第八号 又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日 及び場所が公示された日から当該処分をする日 又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号 又は第五号の規定による届出があつた者(解散 又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く)で当該届出の日から五年を経過しないもの

四 号

前号に規定する期間内に合併により消滅した法人 又は第十一条第一項第四号 若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散 又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅 又は届出の日から五年を経過しないもの

五 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

六 号

この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く第十八条第一項第七号 及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

七 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

八 号

免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正 又は著しく不当な行為をした者

九 号

宅地建物取引業に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

十 号

心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号いずれかに該当するもの

十二 号

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに第一号から 第十号までいずれかに該当する者のあるもの

十三 号

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から 第十号までいずれかに該当する者のあるもの

十四 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十五 号

事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。

1項

宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣 又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。

一 号

国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。

二 号

都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。

三 号

都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。

2項

第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。

1項
国土交通省 及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者 及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。

一 号
免許証番号 及び免許の年月日
二 号
商号 又は名称
三 号
法人である場合においては、その役員の氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 号
個人である場合においては、その者の氏名 及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 号
事務所の名称 及び所在地
六 号

前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名

七 号

第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨 及び認可の年月日

八 号
その他国土交通省令で定める事項
1項

宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から 第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿 並びに免許の申請 及び前条の届出に係る書類 又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。

1項

宅地建物取引業者が次の各号いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

宅地建物取引業者が死亡した場合

その相続人

二 号

法人が合併により消滅した場合

その法人を代表する役員であつた者

三 号

宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合

その破産管財人

四 号

法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

その清算人

五 号

宅地建物取引業を廃止した場合

宅地建物取引業者であつた個人 又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員

2項

前項第三号から 第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。

1項

第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

2項

第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。

1項
宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2項

宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない

1項

第三条から 第十一条までに規定するもののほか、 免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付 及び返納 並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正 及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。